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制度の対象者
販売業者

販売業者とは、牛肉の販売の事業を行う者であって、枝肉等の卸売業者や精肉の小売業者が該当します。
牛肉を原材料とした製品を製造加工し、その卸売を行う製造業者や、弁当等を調理し、その小売を行う中食業者は対象外です。
販売業者は、販売する特定牛肉(又はその容器など)に個体識別番号(又は個体識別番号との対応が明らかなロット番号)を表示するとともに、特定牛肉の仕入れ・販売に関する事項の記録・保存(帳簿の備付け)を行う必要があります。

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